大判例

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高松高等裁判所 昭和28年(う)540号・昭28年(う)539号 判決

論旨は原判示強姦事実における脅迫の程度は原判示恐喝事実における脅迫と同じ程度のものであるに拘らず原判決が強姦罪の認定をしたのは法律の解釈適用を誤つているというのである。仍て考察するに強盗罪における脅迫は相手方の抗拒を不可能ならしめる程度のもの(恐喝罪における脅迫はその程度に至らない場合)たることを要するに比し強姦罪における脅迫は相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであることを以て足りると解すべきであるから(最高裁判所昭和二三年(れ)第一九〇三号昭和二四年五月一〇日判決参照)、仮に本件強姦における脅迫の程度が本件恐喝における脅迫と同じ程度のものであつたとしても直ちに強姦罪の成立を否定することはできない。即ち強姦罪は強盗罪恐喝罪と罪質を異にしこれと同一に論ずることはできないのみならず本件の場合被告人等の真鍋春子に対する脅迫の程度は同女の反抗を著しく困難にさせる程度のものであつたことは宮崎弁護人の論旨に対する判断において示した通りであり、原審が原判示第一の(二)の事実につき強姦罪の規定を適用処断したのは正当であると謂はなければならない。従て論旨は理由がない。

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